2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会 第26号
私は、本来、ストーカー規制法のように、ちょっと種類が違うとおっしゃっていて、そこは私も理解はするんですが、本来は、きちんと、やっぱり近代法の大前提である罪刑法定主義の観点からも、条文に構成要件の類型をある程度やっぱり明示しておくのが筋ではないかというふうに考えています。なぜ法的拘束力のない基本方針に実質的な構成要件託して、こうした間接罰を取る必要があるのかというふうに思うんです。
私は、本来、ストーカー規制法のように、ちょっと種類が違うとおっしゃっていて、そこは私も理解はするんですが、本来は、きちんと、やっぱり近代法の大前提である罪刑法定主義の観点からも、条文に構成要件の類型をある程度やっぱり明示しておくのが筋ではないかというふうに考えています。なぜ法的拘束力のない基本方針に実質的な構成要件託して、こうした間接罰を取る必要があるのかというふうに思うんです。
罪刑法定主義というのは近代法の大前提で、何が犯罪で、そしてどのようなことが刑罰が科されるのかとあらかじめ法律で示しておかねばならないというものなんです。 警察庁にお伺いするんですが、このストーカー規制法における罪刑法定主義、どのように考えているのか、見解をお伺いいたします。
少年犯罪者を成人と区別して処遇する制度としては、近代法としては、まず旧刑法があります。これは、満二十歳までは、裁判所の判断で、懲治場に留置できると言われておりました。ただ、実際は、その処遇は成人が入る刑務所以上に刑罰的で、監獄の幼稚園と言われていたそうであります。
民法の認める親族的扶養の範囲は、近代法に類例がないほど広範であり、特に現実に共同生活をしない親族にまで扶養義務を課しているということを考えると、私的扶養優先の原則の適用に際しては、特に慎重な考慮を払うとともに、公的扶助を整備強化することによってその補充性を緩和し、できるだけ私的扶養の機会を少なくすることが望ましいと。もっともな考えだと思います。
ただ、こうした規定は、すなわち対等平等な人の例外を規定した近代私法の考え方は、我が国固有のものではもちろんなくて、近代法を有している各国に共通して規定されているものであります。 なぜ未成年者を対等平等な人の例外として保護したのか。その基本的な視座は、市民社会のしっかりとした担い手を育てるために、取消し権の行使をも含めて未成年者の保護が不可欠であると考えられたからであります。
誰が捜査や処罰の対象になるのかが法律の規定ではなく法律の運用者によって決定される、これは近代法の求める法の支配ではなく、人による支配にほかなりません。 国際社会からも同様の懸念が寄せられています。
これは、近代法の求める法の支配ではなく運用者による人の支配です。 実行に着手する前の自首による必要的減免は、反省して実行を中止しただけではこれを満たしませんし、反対に、反省は不要で、密告、裏切りによる自首でも構いません。さらに、密告された場合、冗談であったという抗弁の立証は困難ですので、冤罪の危険は極めて高いということになります。
二点目でございますけれども、憲法が人間中心主義ではないかという御指摘はそのとおりでございますが、これは、そもそも、近代法であるとか近代国家、社会というものがこれまで人間中心主義でございまして、それをやはり生態系の中で、生態系中心に人間も一員として変えていくというのは、これはひとり憲法だけではなく、全ての法秩序あるいは社会のあり方全体を変えていくということになろうかと思います。
○政府参考人(小川秀樹君) 人は原則として自己の意思に基づいてのみ権利を取得し又は義務を負担するのであり、この言わば私的自治の原則は近代法の根本原理とされるわけでございます。この原理の具体的な表れとして、人が契約などの法律行為をするには行為の結果を判断するに足るだけの精神能力、すなわち意思能力を有していなければならず、意思能力を有しない者がした法律行為は無効となると考えられております。
こうした両者を峻別する考え方は近代法において初めて確立したものとされておりまして、我が国においても明治時代にこれを踏まえて民法及び刑法が制定されたと言われております。
こうした民事責任と刑事責任を峻別する考え方は近代法において初めて確立したものとされておりまして、我が国においても、明治時代にこのような考え方を踏まえて民法及び刑法が制定されたというふうに言われているようでございます。
この私的自治の原則は近代法の根本原理とされるわけでございます。 この原理の具体的な表れとして、人が契約などの法律行為をするには行為の結果を判断するに足るだけの精神能力、すなわち意思能力を有していなければならず、意思能力を有しない者がした法律行為は無効となると考えられております。
例えば、契約自由の原則は近代法の大原則ですが、これまで明文がありませんでした。また、債務者が弁済すると債権が消滅するのは、当然のことのようですが、やはり明文がありません。法案は、このような基本的な原則や概念について規定を新設し、あわせて、その範囲についても明確にしています。 最後に、他の法律との関係が整序されています。 民法制定後、関連する規律が発達しました。
近代法にも受け継がれている。あなた方はその天皇が決めたことを破るんですか、共産党の私が言うのもおかしいんですけれども。いや、本当ですよ。これは勤労の美徳を損ねる。 私は、賭博がなぜ禁じられてきたのかというのをもっと重く受けとめていただきたい。しかも、この拙速な二日間で審議を打ち切って採決するなんということは、断じて認めることはできません。 百害あって一利なし。
日本の民法のもともとはフランスを親としたようなものでございまして、そういう意味では、当時のヨーロッパの近代法を継受したものでございますので、そもそもの出発点から見ましても、比較的世界共通のかなり先端を行く法律を導入したと考えられると思います。
自民党日本国憲法改正草案は近代法からの逸脱であり、前近代への回帰だとも指摘しております。私もそのように思います。 最後に、いわゆる押しつけ憲法論は、憲法制定過程を冷静かつ緻密に検証すれば、改憲の理由、根拠には全くなり得ないことを申し上げ、社民党を代表して私の意見表明を終わります。
すなわち、立法する上での大原則、近代法の大原則として、国民の予測可能性を担保するために、同じ事柄は必ず同じ文言で表現しなければならない、違う文言を使うということはその意味内容が異なるという原則がございます。これは、政府見解を示す場合においても同様と考えられます。
それ以前の朝鮮半島といいますと、もちろん、近代法も整備されていない、学校も余りない、病院もない、道路とかこういった近代国家の基盤というのが余りなかったんですね。それを日本が巨額の資金を投じて近代国家の礎を築いたというふうに言われるんですね。
放送法については、いろいろなおきてを認識しつつも、その根本的変革より、既存の法体系をできる限り維持したまま、運用のレベルで社会に対応するという日本法の典型事例の一つであり、近代法の装いを和風に着こなす日本の知恵をここにも見出すことができると指摘されています。 日本には、自主規制機関として設立されました放送倫理・番組向上機構、BPOもあります。
さらに、政府が東京裁判による刑を受け入れているにしても、刑罰終了をもって受刑者の罪は消滅するというのが近代法の理念であるとともに、政府は、処刑されたA級戦犯とされる方々を公務死として扱っています。